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規制改革通知に関するQ&A集からの一部抜粋

(平成17年3月25日付け 環廃産発第050325002号 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)

平成17年7月4日
環境省廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄物課

第二 汚泥の脱水施設に関する廃棄物処理法上の取扱いの明確化

令第7条に規定する産業廃棄物処理施設については、昭和46年10月25日付け環整第45号厚生省環境衛生局環整備課長通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」中第2の12において「いずれも独立した施設としてとらえ得るものであって、工場又は事業場内のプラント(一定の生産工程を形成する装置をいう。)の一部として組み込まれたものは含まない」としてきたところであるが、汚泥の脱水施設に関する法上の取扱いついて、その運用を以下のとおりとすること。

1 次の(1)から(3)に掲げる要件をすべて満たす汚泥の脱水施設は、独立した施設としてとらえ得るものとはみなされず、令第7条に規定する産業廃棄物処理施設に該当しないものとして取扱うこととすること。

(1) 当該脱水施設が、当該工場又は事業場内における生産工程本体から発生した汚水のみを処理するための水処理工程の一装置として組み込まれていること。

(2) 脱水後の脱離液が水処理施設に返送され脱水施設から直接放流されないこと、事故等により脱水施設から汚泥が流出した場合も水処理施設に返送され環境中に排出されないこと等により、当該脱水施設からの直接的な生活環境影響がほとんど想定されないこと。

(3) 当該脱水施設が水処理工程の一部として水処理施設と一体的に運転管理されていること。

産業廃棄物処理施設に該当しないものとして扱う条件

  1. 既設水処理工程の一装置として組み込まれていること
  2. 脱水後の処理水が直接放流されないこと
  3. 水処理施設と一体的に運転管理されていること

当社はこれらの条件を満たした現場に対して水処理を行っております。合わせて以下の法令関連ページもご覧ください。

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